厚生労働省は「介護職員処遇改善交付金」(仮称)の実施要領案を公表しているが・・・
ポイントは、賃金改善額については、原則的に昨年度下期における介護職員の賃金水準との比較となるということ。さらに、今年4月以降に定期昇給等の処遇の改善をしている場合、それも含まれると言うこと。
つまり、今春に定期昇給等により、既に法人が介護職員に支払っている賃金部分も賃金改善とすることができるということだろう。ということは、法人の既に支出が決まっている今年度の介護職員の定昇分に交付金を充当できると言うことになる。
交付金が介護職員一人当たり15,000円になる場合、4月以降の定期昇給が5,000円だったとしたら、この5,000円については交付金で賄うこととし、法人の負担が5,000円分軽減されると言うことだ!なにせ改善とは昨年度の10月〜3月の賃金との比較によるものだから・・・
考えようによっては、この介護職員の今年度の定昇分を交付金で賄うので、この財源=負担軽減分で他の職種にもプラスアルファの賃金改善が可能と言うことになる。
法人の事情、考え方によっては他の職種も賃金アップが可能だろうし、職員の福利厚生の充実も可能だろう。ただし、介護職員の定期昇給分を交付金で充当し、収支を向上させる法人もありえるだろう!
法人の経営姿勢が問われる交付金と言える。
【ニュース】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090721-00000003-cbn-soci