月単位のアーカイブ: 7 月 2009

医療・介護改革調整会議を設置~7月24日厚労省~

 厚労省が7月24日(金)に厚生労働事務次官を議長とする医療・介護改革調整会議を設置したという。

 この調整会議の構成員は医政局長、老健局長及び保険局長並びに関係の大臣官房審議官という。

 この調整会議は、医療と介護を担当する医政・老健・保険の3局が統一された方針の下で整合的な政策を立案・実施するためという。

 さらに、この調整会議の下に「医療・介護の連携と機能強化に関するプロジェクトチーム」を設置するという。

 → http://www.mhlw.go.jp/za/0727/c30/c30.pdf

 衆議院選挙後、民主党が政権を奪取したら、この調整会議はどうなるんでしょうね?

ピレネー山脈と黄色い列車(世界遺産)

駅から歩くこと15分ほどのところに、ユネスコの世界遺産に指定された村がありました。

詳細は不明ですが、城壁で囲まれた古い町という感じでした。

中は人気もまばらで、べたぁ~なお土産店が1軒か2軒ある程度。

『世界遺産に登録されました!!』って、デカデカと看板を出してる割には、それほどの感動はなかったかな・・・

世界遺産の看板 

世界遺産看板2

『ユネスコの世界遺産に登録されました!』の看板入り口 

町への入り口

ベタなお土産店 

ベタ~なお土産店

Mont-luisの町 

『モン・ルイの泉』

いわゆる水くみ場(水飲み場)です。

飲める水 

『飲める水』のマーク

東京都が医療・介護連携型高専賃モデル事業

 東京都が、東京都医療・介護連携型高齢者専用賃貸住宅モデル事業を実施する事業者を公募している。

 このモデル事業に参入する場合、該当する法人、株式会社は提案書を提出し、都の福祉保健局が審査。条件をクリアした事業主に補助金を支給するという。

1.提携事業

  このモデル事業で必須となる提案事業は次の(1)及び(2)の両方に該当するものとなっています。
(1) 併設の医療事業所(診療所・訪問看護ステーション)と介護事業所(小規模多機能居宅介護事業所等)がある高齢者専用賃貸住宅を新規に整備する事業
(2) 住宅内で提供される生活支援サービスと併設事業所で提供される医療・介護サービスの効果的な連携方策のある事業

2.応募資格
  社会福祉法人、医療法人、株式会社等
3.整備費補助の概要
  5箇所 1億7千万円 ということは1ヶ所につき34,000千円ってことか?

4.今後の予定
  
  8月 7日     質疑受付締切
  9月30日        応募提案書類受付締切
 11月上旬頃      モデル事業選定者の決定

【募集要項】

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/jiritsu_shien/model/koboyokopuresu/index.html

介護職員処遇改善交付金で他職種も賃金アップ?~法人の経営姿勢が問われる~

 厚生労働省は「介護職員処遇改善交付金」(仮称)の実施要領案を公表しているが・・・

 ポイントは、賃金改善額については、原則的に昨年度下期における介護職員の賃金水準との比較となるということ。さらに、今年4月以降に定期昇給等の処遇の改善をしている場合、それも含まれると言うこと。

 つまり、今春に定期昇給等により、既に法人が介護職員に支払っている賃金部分も賃金改善とすることができるということだろう。ということは、法人の既に支出が決まっている今年度の介護職員の定昇分に交付金を充当できると言うことになる。

 交付金が介護職員一人当たり15,000円になる場合、4月以降の定期昇給が5,000円だったとしたら、この5,000円については交付金で賄うこととし、法人の負担が5,000円分軽減されると言うことだ!なにせ改善とは昨年度の10月〜3月の賃金との比較によるものだから・・・

 考えようによっては、この介護職員の今年度の定昇分を交付金で賄うので、この財源=負担軽減分で他の職種にもプラスアルファの賃金改善が可能と言うことになる。

 法人の事情、考え方によっては他の職種も賃金アップが可能だろうし、職員の福利厚生の充実も可能だろう。ただし、介護職員の定期昇給分を交付金で充当し、収支を向上させる法人もありえるだろう!

 法人の経営姿勢が問われる交付金と言える。

【ニュース】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090721-00000003-cbn-soci

 

適切な訪問介護サービス等の提供について~介護保険最新情報vol104~

 標記の事務連絡が発出されております。

 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年老計第10号通知。以下「老計10号」という。)において示しているが、これは例示として示したものであり、適切なケアマネジメントに基づくものであって、かつ保険者の個別具体的な判断により必要と認められるサービスについては、保険給付の対象となるとしている。

 要するに、訪問介護の行為の内容のみで一律機械的に保険給付の支給の可否を判断するなということだが・・・例示として自立支援、日常生活動作向上の目的での「訪問介護員等の散歩の同行」は認められるとか・・・

 ケアマネも、行政も、判断力が大切ってことでしょうか?

【以下からダウンロードしてみては?】 

http://www.pref.miyagi.jp/kaigo/information.htm