「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」介護最新情報vol89また、「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について(追加)」介護最新情報vol90が発出されている。 → http://www.pref.miyagi.jp/kaigo/information.htm
主な内容は・・・
【短期。通所が休業したら・・・】
1. 短期入所・通所施設等の臨時休業の場合、居宅介護支援事業者や訪問介護事業者などと連携し、訪問介護事業者などの代替サービスを提供すること。
2.上記を踏まえ、居宅サービス計画を変更する必要がある。しかし、やむを得ない場合には、サービス担当者会議を開催しなくても、担当者から意見を求めることで足りる。
【入居施設で新型インフルエンザが発症したら・・・】
1.速やかに個室に転室させるといった感染防止措置を講ずる。
2.嘱託医などに連絡し、さらに、最寄りの発熱相談センターに相談し、指示に従って発熱外来などを受診させる。
3.受診の際は、感染が疑われる入所者と同行者には不織布製マスクの着用や手洗いを徹底させる。
4.従業員が発症したら・・・出勤を停止し、同様に発熱相談センターに相談し、その指示に従う。
5.入所者や従業員の感染が確定した場合は、保健所が実施する積極的疫学調査に協力する。
6.保健所に濃厚接触者と判断された入所者は、個室に転室させるか、濃厚接触者のみの居室に移動させるのが望ましい。
7.居室内ではベッドの距離を2メートル以上離し、カーテンなどで間仕切りをするなど、できるだけ接触を防ぐ。
8.介護の際はマスクと使い捨て手袋を着用し、できるだけ同じ従業員がサービスを提供するなどの対応を行う。
9.濃厚接触者は7日間は施設内の移動を制限し、健康管理を徹底させる
10.食堂に集まって食事を取る際は、2メートル程度、席の間隔を取る
11.共同のレクリエーションなど、人が集まる活動を自粛する。
12.入浴は個室かシャワーとし、複数での入浴を避けるか、清拭を行う。
13.家族などの面会では、手洗いを励行するなどの感染防止対策を徹底させる。
14.面会者は他の入所者とできる限り接触しないよう行動範囲や面会場所を検討する。
15.給食業者やリネン業者などの外部事業者には、マスクや手袋の着用などを徹底させ、作業時間や行動範囲を制限し、できる限り入所者や従業員との接触を避けるようにする。
16.上記以外の外部事業者による不要不急な出入りは避ける。