月単位のアーカイブ: 4 月 2009

シャモニー・北イタリアの旅(3回目のブレス鶏)

いよいよシャモニー・北イタリアの旅も終盤。

常帰るルート上にはありませんが、ブルゴーニュ方面も遠くないので、またまたブレス鶏を食しに例のレストラン(L’AUBERGE BRESSANEにいってきました。

毎度のことながら美味な食事を堪能しました。

それから、この旅でわかったこと。

モンブラントンネルは往復で安くなること。

 帰りに行きに支払った領収書を見せて、「往復です。」と申告したら安くなり・・・言ってみるものです。

イタリア旅行は、Si(はい)、No(いいえ)、Grazie(ありがとう)、Buongiorno(こんにちは)を最低限覚えれば何とかなる、ということです。 前菜  

デザートみたいですがこれ、前菜です。 ブレス鶏 

メインはもちろんブレス鶏のロースト。

デザートミント 

今回はミントのアイスクリームにしました。

デザート2 

デザートと一緒に出てくるワッフルもなかなかのもの。  

 

豚インフルエンザに便乗し不審メールが出回る!~国立感染症研究所を騙る~

 新型インフルエンザの発生に乗じて「国立感染症研究所」の名前を騙(かた)る不審なメールが出回っているという。

 不審メールのタイトルは「豚インフルエンザに注意!」などで、「ブタインフルエンザに関する知識.zip」などと題したファイルが添付されている。

 添付ファイルを開いた場合、パソコン内の情報を勝手に読み取られたり、パソコンを壊されるなどの被害に遭う可能性があるという。

 → とんでもない輩(やから)がいるもんだ!とにかくご注意を!

 【ニュース】

http://mainichi.jp/select/science/news/20090430k0000e040017000c.html

 

厚労省が豚インフルエンザの症例定義及び届出様式を発表

 厚生労働省が新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義及び届出様式について発表した。

 豚インフルエンザの臨床的な特徴として・・・咳や鼻水等の気道の炎症に伴う症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛等を伴うとしている。

 また、医師は、上記の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱または急性呼吸器症状のある者を診察した結果、症状や所見から新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)が疑われ、指定された検査方法により、豚インフルエンザと診断した場合には、届出を直ちに行わなければならないとしている。

 ちなみに、急性呼吸器症状とは少なくとも以下の2つ以上の症状を呈した場合だとか・・・

 1鼻汁もしくは鼻閉、2咽頭痛、3咳嗽、4発熱または、熱感や悪寒 

厚生労働省感染症情報 → http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou.html

豚インフルエンザがフェーズ5に~新型インフルエンザ対策の再チェックを!~

 世界保健機関(WHO)は日本時間4月30日早朝、メキシコを中心に猛威を振るう豚インフルエンザの警戒レベルをこれまでの「フェーズ4」から「フェーズ5」に引き上げたと発表した。

 ようするに、パンデミック(pandemic;感染爆発・世界的大流行)の一歩手前と言うことだ!

 介護保険事業者としてもしっかりと行動をとらなければならない!

 まずは、以前に出されている「高齢者介護施設における新型インフルエンザ対策等の手引き」及び「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」を再読し、このとおりに準備できているか否かをチェックする必要があるだろう!

「高齢者介護施設における新型インフルエンザ対策等の手引き」 → http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/07.pdf

 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」→ http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html

 この手引きの分類によれば、現在はフェーズ5A(国内非発生)となるが、フェーズ5Aでは適宜各施設でフェーズ5B(国内発生)の対策を参考として取り組むことが考えられるとなっている。

 フェーズ5Bだと、発生地域では新型インフルエンザ感謝及び接触した者が関係する通所介護施設、短期入所施設等の臨時休業(利用の中止)を行うこととなっている!

 社会的にも、施設経営的にも大きな問題を引き起こす! とにかく気を引き締めて準備しなければならない!

【ニュース】

http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009043000055&j1

市町村独自報酬基準が公表される~小規模多機能及び夜間対応型訪問介護~

 地域密着型サービスのサービス類型である小規模多機能型居宅介護と夜間対応型訪問介護は厚生労働大臣の認定を受けた場合、市町村は通常より高い報酬の算定基準(市町村独自報酬基準)を設定できるが、厚労省より、認定された全市区町村の独自報酬基準が公表されています。

 うらやましいと思う方も多いのでは?

 厚労省が今回認めた市町村独自報酬基準は以下の市町村です。 

【小規模多機能型居宅介護】

・沼田市(群馬県) ・相模原市(神奈川県) ・神戸市(兵庫県)・新宿区(東京都) ・静岡市(静岡県) ・笠岡市(岡山県)・足立区(東京都) ・富士市(静岡県) ・高松市(香川県)・藤沢市(神奈川県) ・和歌山市(和歌山県)
【夜間対応型訪問介護】
・静岡市(静岡県)

是非、事例をみてみてはいかがでしょうか?

 → http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0428-1.html