月単位のアーカイブ: 9 月 2008

三角関係~カミーユ・クローデルの場合~

カミーユ・クローデル むくわれぬ恋!ってカミーユ・クローデルのためにあるような言葉だ!

 カミーユ・クローデル(Camille Claudel)は 1864年12月8日フランスのエーヌ県に生まれている。

 彫刻家修業のため一家揃ってパリに移住し、18歳のクローデルはオーギュスト・ロダン(François-Auguste-René Rodin)に出会い、愛人となる。

 ちょうどこの頃、ロダンはあの有名な『地獄の門』を構想中で悩みに悩んでいたという。彼は、クローデルの才能と若さに惚れたのだろう。クローデルはロダンに情熱を与えたといえる。

 しかし、その頃、ロダンには既にもう一人の女性(内妻)、ローズ・ブーレがいた。彼女との間には子供さえいる。

 こりゃ典型的な三角関係だ!

 ロダンは上手く使い分けようとしてたのでは・・・ローズには家庭を、クローデルには情熱を求めた。

 クローデルは当然、ロダンに自分だけを選ぶように迫った。

 しかし、ロダンは最後にはローズを選んだ!

 クローデルは精神に異常をきたし、1914年に母(以前から不仲だった)によってアヴィニョン近郊の精神病院に入れられ、そこで約30年過ごし1920年に亡くなった。

 自らも才能ある芸術家で、世界に二人といない偉大な芸術家を愛し、捨てられた女性。

 芸術家としては、自らの作品に対して、常に「ロダンの模倣」というレッテルを貼られてしまったことも不幸だ。

 クローデルを観ていると、確かに、「恋は情熱パッション(passion)だ」と思う。

 そのパッションとは受苦という意味だ。

 クローデルは思いっきりロダンに傷つけられてしまった・・・

 ロダン作のパンセ(pensée;瞑想)はクローデルをモデルにしたものと言われている・・・

パンセ

 

 

 

カノニカのロマネスク寺院とローマ遺跡

バスティア中心街から南へ約15㎞にあるバスティア空港の南側にカノニカのロマネスク寺院とマリアナローマ遺跡があります。

紀元前3世紀頃から始まったローマ支配時代には、島の東海岸のほぼ中央部にあるアレリア(Aléria)とマリアナ(Mariana)に都市が建設されました。

地図には、マリアナの発掘(Fouilles de Mriana)とあり、ここは、アレリアに次ぐローマ支配時代の古代都市遺跡なのだそうです

発掘現場は自由に立ち入りができ、見学者はまばらで、ひっそりとしていました。

残念ながら、少しの柱と煉瓦や石が整然とつまれている基礎がみられるだけで、かつての建物の様子をうかがい知ることはできませんでした。

そのすぐとなりには、12世紀にピサ共和国によって建造されたカノニカのロマネスク寺院があります。

コルシカ島は、古代ローマの支配時代、海賊による襲撃を受ける「暗黒時代」、そして中世になりイタリア半島の都市国家ピサやジェノヴァにより支配されることになるのですが、ここマリアナはそんな激動の歴史があったことを思い知る場所としてピッタリの場所なのではないでしょうか?ローマ遺跡1 

ローマ遺跡2 

ローマ遺跡3 

マリアナの発掘現場

教会とローマ遺跡 

カノニカのロマネスク寺院とローマ遺跡

教会の看板 

看板には、”マリアナのロマネスク大聖堂””ピサの大司教によって1119年に奉献される”とかいてありました。

得られぬ愛~マリリン・モンローの場合~

マリリン・モンロー1 マリリン・モンロー(Marilyn Monroe)を初めて認識したのは確か高校生の頃だった。そのとき、なんて可愛いひとだと思った記憶がある。

 本名ノーマ・ジーン・モーテンセン(Norma Jeane Mortensen)は1926年6月1日、私生児としてロスに生まれた。その後、里親に出されたが、たらい回しにされ、孤児院に放り込まれたり悲惨な幼少期を送っている。

 そのためか、成人になっても、夜を異常なまでに恐れ、多量の睡眠薬を常用しているという。

 16歳で21歳の航空機整備士と結婚、その後、スカウトされてモデルへと転身するも夫とは4年で離婚! 

 女優を目指し、女を武器にプロデューサーから役を得ていったらしい。

 27歳、元野球選手のジョー・ディマジオと結婚!9ヶ月で破局!

 30歳、劇作家のアーサー・ミラーと結婚するも5年度には離婚!・・・でも、そのころ当時の大統領・J.F.ケネディーとの恋愛・・・

 1962年8月、自殺(多量の睡眠薬)・他殺(大統領等とのスキャンダルを恐れた筋が殺した?)は分からないけれど・・・死亡!

 輝くスターだったマリリン・モンロー! でも、愛が欲しくて欲しくてしかたがなかったけれど、最後まで手に入れることはできなかったのだろうか?死因のせいか、何故か悲劇的な人生のような気がしてしまう。

 セックスシンボルとして大衆の心は掴んだけれど、それはマリリン・モンロー自体とは言えない!

 セックスシンボルではない、生身の自分を誰も欲してくれない・・・そんな孤独感に苛まれていたのでは?

 人を好きになる!って「欲望を欲望すること」じゃないかと思うことがある。

 ラカン(Jacques Lacan)が「欲望とは他者の欲望を欲望すること」って言ってたけど・・・それをちょいと拝借したい気になる。

 「私を好きになって」、ということは、「私は貴方(他者)の欲望の対象となりたい」ってこと。だから、 「恋しい人の欲望を欲望している」ってことになる。

 モンローはセックスシンボルとか、容姿とかという狭い領域ではなく、その人の欲望そのものが欲しい!関心も、興味も時間も全て・・・自分に向けられる・・・それがモンローが欲したことなのでは?

 それは、欲望にきりがないように、叶わぬことだったのかなぁ?それと、自分に向けられた欲望が自分の容姿という外套だけで、中身の自分には届いてない・・・そんな辛い思いを持っていたのかなぁモンローは・・・

割増賃金のイロハ

“割増賃金”とは、使用者が、法定労働時間(1日8時間及び1週間40時間)外又は法定休日(毎週少なくとも1日以上又は4週間を通じ4日以上)に働かせた場合に、労働者に対して通常の労働時間や労働日に支払う賃金に一定の率を割増して支払わなければならない賃金を言います。 

割増率は、①深夜業(原則22:005:00)以外の時間帯で法定休日の労働でない場合、②深夜業に当たる時間帯及び③法定休日の場合の3パターンあり、それぞれ労働基準法で最低の割増率が定められています。 

普段よく耳にするのが「残業代は通常の賃金の2割5分増し、さらにその残業が深夜に及べば5割増・・・」などです。 

例えば、通常の勤務時間が、9:00-18:00(内休憩1時間)の実働8時間だった場合、18:00を超えて労働した分については2割5分増以上の割増賃金の支払いが必要となり、さらにその労働が22:00を超えて深夜に及んだ場合はその分について深夜業の割増としてプラス2割5分以上の支払が必要となります。 

つまり、時間外労働と深夜労働が重複すれば合計5割増以上の賃金を支払うということになるのです。 

最近話題の「名ばかり管理職」問題やいわゆる「サービス残業」問題。 

これらに共通するのは、支払うべき割増賃金を支払うことなく労働を行わせるところにあります。 

また、未だ継続案件になっていますが、「長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、(中略)一定の時間を超える時間外労働について割増賃金の率を引き上げる(後略)」旨の法律案も国会に提出されています。 

この法律案は、1ヶ月について80時間を超える時間外労働に対して割増率を2割5分増しから5割増に引き上げるというもので、今後の動向が注目されます。 

いずれにしても、長時間労働問題、賃金不払残業(いわゆるサービス残業)問題などが話題になっている中、まずは割増賃金のイロハを知っておくことが大切ではないでしょうか? 

 

そこで、今回、割増賃金の率、計算基礎額等の基礎知識から実際の計算方法を解説した実務に役立つ知っ得!ナッ得!労働法「割増賃金編」を発売します。 

労働時間を管理される方、給与支給事務を担当されている方、残業について知りたい労働者の方など、どの方にも興味を持って読んでいただけるわかりやすい内容にしていますので是非ご利用下さい。

 

 

東京都が介護報酬のあり方へ要望~介護給付費部会~

 9月18日の第53回社会保障審議会介護給付分科会において、東京都が介護報酬のあり方について提言した。

A.介護保健施設に係る介護報酬の地域差等に関する提言

1.介護保険施設の人件費比率の設定を上げるべき(40%→60%へ)

 東京都の消費者物価の地域差は、全国平均を100とすると、東京特別区が110.9ポイントもある。 東京都の地価は、住宅地が全国平均の6倍、商業地では同10倍にもなる。介護職の給与は、全国平均を100とすると、東京都が117ポイントで高いように感じられるが、都の一般労働者は124ポイント、看護師・准看護師や生活相談員・支援相談員は121ポイントと、介護職がほかの職種と比べて低い。

2.賃金水準の地域差をより適正に反映すべき

3.物価水準等の地域差を新たに反映すべき

4.定員規模に応じた段階的な報酬設定とすべき

5.離島などの特養への特別地域加算を創設すべき

B.介護報酬に関する提言

6.人員配置基準について、実態を踏まえたものに改めると共に、介護報酬上適切に評価すべき
  ・施設では利用者の重度化に対応するため、平均で国基準の約1.4倍の人員を配置
  ・ユニット型個室は、従来施設より多くの人員配置が必要となるが、現行の報酬水準は不十分

7.国家資格の有資格者を配置している場合は、有資格者数に応じて介護報酬上評価すべき

  ・施設は国家資格の有資格者を積極的に配置しているが、介護報酬上では評価されていない

  ・施設は職員の資格取得のため、費用の補助や勤務時間の便宜などを図っている

8.職員の定着のため、事業者が職員のこれまでの職務経験などを適切に反映できる介護報酬とすべき

  ・質の高いサービスを安定的に提供するためには、職員の定着とスキルアップを図ることが不可欠

  ・現場における核となる職員が育ちにくく、人材育成も困難

9.小規模多機能型居宅介護について、介護報酬単価を見直すと共に、要介護1、2の介護報酬を引き上げるべき
  ・都内および首都圏3県の事業所の3分の2が事業所単体で赤字

  ・サービス利用の実績と異なり、要介護1、2の報酬が著しく低く設定されている

10.小規模事業であるため認知症高齢者グループホームの経営安定のため、介護報酬体系を見直すべき
  ・定員が最大でも18名という小規模な事業のため、スケールメリットがない
  ・介護報酬の9割近くを人件費に充てている

C.基準・規制緩和に関する提言

1.特別養護老人ホームについて、施設建物の貸与を受けて設置できるよう要件を緩和すべき

2.介護保健施設の居住費の補足給付額について、地価などの地域差を反映すべき

3.小規模多機能型居宅介護事業所について、登録定員の上限や宿泊サービスの利用定員の規制を緩和するとともに、宿泊室の空室を登録者以外の者が利用できるようにすべき

4.認知症高齢者グループホームについて、地域の実情に応じて3ユニット程度まで緩和すべき

5.職員配置が基準を下回った場合の介護報酬減算について、事業継続とのバランスに配慮した制度とすべき

 ごもっともと思われる提案だ。

 厚労省、委員はどう応えるのだろうか?