
ついにアップルのiPhoneがソフトバンクによって発売しますね。
うちの事務所では僕以外3名がゲットするみたいです。
どうやら8GBは確実で16GBが品薄みたいですね。
今回わたしは傍観です。買いません。
まぁ携帯電話買い換えたばっかりですし、どちらかというと
winのスマートフォンの方が期待しています。
でも、全体の動き次第ですね。まだ飛びつく段階ではありません。
それより、iPhoneによって活性化するかもしれない
スマートフォン市場の方が楽しみです。
2008年7月1日より、最低賃金法が大きく改正されました。
「最低賃金」とは、使用者が労働者に賃金を支払う際、最低限度保障しなければならない賃金のことをいいます。
国は、この最低賃金について、「最低賃金法」という法律で定め、その最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者には罰則も定めています。
つまり、労使間で合意して最低賃金よりも低い賃金額を定めても、最低賃金に達しない部分は無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされるということです。
もちろん介護労働者にもこの「最低賃金」が適用されることはいうまでもありませんが、パートタイマーや非常勤のホームヘルパーにも適用されます。
特に非常勤のホームヘルパーの場合、訪問先などへの移動の時間や業務報告時間、業務研修時間など介護サービスを提供した時間以外の業務時間も労働時間となります。
よって、これらに対する賃金の支払いがなされているか?また、これらを考慮したうえで最低賃金以上になっているか再度チェックをしてみましょう。
なお、今回の改正では、最低賃金の決定基準の見直しや罰則の強化などが盛り込まれています。
現在の最低賃金額一覧はこちら



このたび、ケアビズサイトがリニューアルいたしました。
これに伴い、シリーズでお届けしてきました、 「知っ得!ナッ得!労働法」 も新しくなります。
今や「聞いたことはあるけど・・・」、「そんな決まりがあったのか・・・」ではすまされない時代・・・。
「雇っている人」と「働く人」、お互いが円滑な関係を保てるようにいろんなルールが決められています。
そんなルールについてこれまで、いろいろな労働関連用語や法律用語について、その意味やポイントを解説してきました。 そして、これからは!
“よりイメージしやすく”、“より簡単に読める”ブログとしてリニューアル。 (従来通りの詳しい解説もフリーダウンロードコーナーやショップでご参照いただけます。)
さらに、“いまどきの話題”をキーワードにしたポイント解説もプラスし、さらに充実!
「雇っている人」、「働く人」はもちろんのこと、「部下を管理する人」も「総務部署で働く人」・・・いろいろな立場の人が気軽に読んでいただけるようなブログになればと考えています。
今後ともご愛顧の程よろしくお願いします。